2010-03-30 第174回国会 参議院 総務委員会 第9号
NHKとしては、御夫婦でお暮らしの場合は、放送受信契約に民法七百六十一条の夫婦の日常家事債務の連帯責任が当然適用され、奥様が夫名義で受信契約をした場合においても契約は有効で、夫に支払責任が生ずるというふうに考えております。
NHKとしては、御夫婦でお暮らしの場合は、放送受信契約に民法七百六十一条の夫婦の日常家事債務の連帯責任が当然適用され、奥様が夫名義で受信契約をした場合においても契約は有効で、夫に支払責任が生ずるというふうに考えております。
そういたしますと、これは日常家事債務であるということで何も知らない主人に対して請求権がある。そこでいきなり主人の勤め先に行って大きな声でわめき散らす、こういうような問題が現実に非常に多いわけでございます。ですから、たとえばそういう日常家事債務性というものは否定すべきだ、そういうことを明確にしないと現実の弊害は除去できないと思います。
それからさらに、日常家事債務の連帯責任を規定している七百六十一条とも関連する問題について申しますと、たとえば夫が妻にないしょでサラ金に手を出して、あげくの果てに自己所有名義の現住土地建物を担保に供し、強制執行の段階でやっと妻に発覚をした、妻から財産の半分は妻のものだと責められても現実は大変厳しいという、こういう事例が最近に限らず大変多い。私の法律事務所にもこういう問題が持ち込まれております。